2021-04-20 第204回国会 衆議院 本会議 第23号
政府は、制裁を実施する法規定がないと説明しています。ならば、なぜ法整備を進めないのですか。国会では、党派を超えた議員立法で、いわゆるマグニツキー法を制定する動きがありますが、総理はどのように評価されますか。併せてお答えください。 首脳会談では、北朝鮮のあらゆる弾道ミサイルの完全廃棄を求め、膠着状態の日本人拉致問題についても、日米が連携して北朝鮮に即時解決を求めていくことが確認されました。
政府は、制裁を実施する法規定がないと説明しています。ならば、なぜ法整備を進めないのですか。国会では、党派を超えた議員立法で、いわゆるマグニツキー法を制定する動きがありますが、総理はどのように評価されますか。併せてお答えください。 首脳会談では、北朝鮮のあらゆる弾道ミサイルの完全廃棄を求め、膠着状態の日本人拉致問題についても、日米が連携して北朝鮮に即時解決を求めていくことが確認されました。
だから、そういう協会とか業界団体がいいのか、それはまだ分かりませんが、いずれにしても、今回の資格制限の法規定の改正がどういう影響をもたらすのかというのは、やはり法案を出している法務省として何らか調査すべきじゃないかと思うんですが、そういう調査を行う予定というのはないんでしょうか。
その上で、委員の御質問でございますが、女性差別撤廃委員会からは、女性が婚姻前の姓を保持することできるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することとの勧告を受けているものと承知をしているところでございます。
また、委員御指摘の事案につきましては、現行のストーカー規制法、規定、現行のストーカー規制法に規定する見張りや押しかけ等に該当する場合もあり得るところ、いずれにしても、見張り等の認定については個々の具体的事例において判断されることとなるものと承知しております。
これは、裁判所が法規定を合理的に解釈することにより対応できると思いますが、例えば消費者庁が規定の解釈について見解を示す際にも、役員に無理を強いることのないよう御留意いただきたいと存じます。 次に、今回の法案では改正事項とされていない事項の中で、公益通報者保護制度の更なる改善強化を図るため、改正に向け積極的な御検討をいただきたい事項がありますので、それについて申し上げます。
そして、その直後に、規制改革推進会議の委員の発言と、それと答申を受けて、政府は、農協は組合員に事業利用を強制してはならないとの法規定を新設したわけであります。
ただいま岸本委員が御質問されている一般的租税回避否認規定、これは、英語ではゼネラル・アンタイ・アボイダンス・ルールということで、頭文字をとってGAARと呼ばれているものでございますが、これは私どもも承知しておりますが、G7諸国においては、日本以外の国々は法規定として持っているわけでございます。
そして、ようやく日本においても、パワハラについて法規定が全く存在しなかったんですが、ようやくさきの通常国会にて労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が成立をしました。
自動運転に直結する技術とは別に、やはり、事故を限りなくゼロに近づけるために、その安全性を確かにするための交通インフラ、また、責任所在を明確にする法規定、法整備、しっかり進めていただいて、数多くの課題を整理して対応することが求められているというふうに思います。 この自動運転、もちろん、地域だけでなくて、人手不足に悩まされている物流業界においても自動運転技術というのは注目が集まっております。
もしも今回の法改正で禁止規定が盛り込まれないという場合には、この後速やかに、国際基準となるであろう禁止規定の国内法化を当然の前提とした法や法規定の在り方の検討を開始すべきであります。 なお、現在の法案では、ハラスメントに関する国、事業主、労働者の責務規定の導入というものが提案されております。
だから、この法規定があるかないかさえ何で言えないのかというところに、ILOに臨む姿勢として、大臣として大丈夫かと思うんですよ。 そこで、女性に対する暴力を含む包括的なハラスメントの禁止というのは国際的な流れです。日本にとって先送りが許されない、こういう問題なんですよ。
その諸外国でそういう法規定があるにもかかわらず、難しい点があるからこそこういう運動起こっているものと推測いたしますけれども、諸外国におけるこの禁止規定が機能をしているのかどうか、もし機能をしていないのだとすれば、どの辺に問題点があって機能をしていないのか、教えていただければと思います。
これに対して住民側は、ジャカルタ高裁の判決は法規定の誤った適用であるとし、再審請求をしている、そういう案件でございます。 それで、まず伺いたいんですけれども、この事業の、ESではありますが、本計画の現状、支援の経緯、そして本計画に対するJICAの今後の方針、これについてまずは伺っておきたいというふうに思います。
それゆえに、全般的に、ハラスメント自身はいけないんだ、だめなんだ、いじめなんだ、やっちゃいけないんだという法規定を社会の中に打ち出すことこそ政治の役割と考えます。大臣はおわかりと思いますし、また、今の当局の御答弁で、おくればせでもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 最後は、いわゆるセクハラ問題でお伺いをいたします。
法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正でございますけれども、これは抽象的に申し上げれば、例えば、裁判官の裁量が著しく狭まっているというときに、個別具体的なケースにこの法規定を適用するのが不都合であると思われるような事案、例えば尊属殺重罰規定というのが昔ございましたけれども、それは既に違憲判決でその後改正をしておりますけれども、仮にそれがそのような形で法改正がされずにいた場合、当時、尊属殺重罰規定でありますと
今、伯井局長からあったように、地域連携プラットフォーム等々でそういったこともいろいろな議論になってこようかと思いますけれども、ただ、やはり国公立と私学が本格的に連携をしていくということになると、例えば学校法人の統合であれば私立学校法等の規定があるわけですけれども、国公立大学と私立大学を連携するためには、将来、法改正も含めて踏み込んでいく必要があるんじゃないか、その法規定というのは今ないんじゃないかと
○新谷大臣政務官 これは法規定に変わりがあるものではございませんので、変わらずそれはあるものでございます。
均等法にはセクハラ禁止規定がなく、何が禁止される行為なのか法規定がないために、被害者が救われておりません。被害者が心身に甚大なダメージを受け、眠れなくなる、働くことができなくなる、退職に追い込まれる事例が後を絶たないわけでございます。そうやって仕事をすることができなくなれば、老後だって年金は少なくなり、女性は貧困に陥れられるということになるわけでございます。
また、日本人と同等報酬の法規定がなく、同等待遇を担保する実効性を欠く本法律案は、安価な単純労働者受入れ政策にほかなりません。 さらに、共生社会と言いながら、日本社会に外国人を受け入れるための制度設計が明らかになっていません。外国人受入れが健康保険を始めとする社会保険制度に及ぼす影響等に対する国民の懸念に答えることは、ついぞありませんでした。
○衆議院議員(盛山正仁君) 青木先生が御懸念される内容というんですか、御懸念の趣旨はよく分かるんですけれども、その他の法令で、国民の努力という規定につきましては様々な法律において既に定められているところでございまして、この今回の法案が特別に、特異的な、特別な法規定を作っているというものでは決してありません。
そもそも、本来、届出制というものですけれども、これは前提として、ほかの法規定、農協法とか協同組合法などで既に許可を受けているから、ほかの事業の方は届出でもよろしいというふうにするものです。しかし、今回の法案の届出制というのは全く意味が違うんですね。つまり、ほかの何らかの法律で許可を得なくてもよいということです。
しかし、日米合同委員会で確認若しくは決定された事柄は、守られるべき厳格な法規定というよりも、実態としては紳士協定のようなものではないでしょうか。